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【ビル管理社員が選ぶ】建物管理に本当に必要な資格とは

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私が思う資格へのイメージと、

実際に業務に従事した経験から、

建物を管理するに当たって必要な資格について記述します。

 

 

ビル管理で本当に必要な資格はコレ

現場常駐員として求められる資格として、

選任の名義が必要な資格として、

 

 

 

 

 

資格って何者?

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「自分は○○の資格を持っている!だから仕事が出来る!」

と勘違いしている人はたくさんいます。

資格はただのです。

どんなに着飾っていても中身は変わりません。

特に建物管理においては、

資格で仕事をするのではなく、仕事をするのに資格が必要なんです!

本当に仕事ができる人は資格の話はしません。

資格の取得が仕事に関係がないと感じているからでしょう!

ただ、

資格を持っていないと面接まで行けないというのも事実です。

資格を持っていないと従事できない仕事があるのも事実です。

資格を持っていないと仕事を請け負う事すら出来ないというのも事実です。

 

 

面接時での資格の有無について

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私が求人を出して面接する場合、

…あくまで私がですが、

「たくさん資格をお持ちですね」と尋ねた時に、

実際の仕事にはあまり生きないですよね

と答える人を信用するようにしています。

しかし、資格で篩にかけるというのは理にかなっている部分もあります。

資格を取得するために、それなりの努力は出来るんだなと判断できますし、

知識がゼロでは無いことを物語っているからです。

「資格を持っているから仕事が出来るわけでは無い…分かってはいても、

多少できなくても選任の名義で使えるからいいかな」

というプラスの考えも生まれます。

同じ良い印象を持った2人で、どっちを採用しようかな?

こんな時、必要資格を持っているかが決め手になってしまいます。

 

…結果、資格は必要という事になりますね(^-^;

資格を取って武装が完了したと思うのは安易で、

スタートラインに立てたと思うのが妥当でしょう。

 

 

建物管理に必要な資格は何?

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建物管理をする上で必要な資格はたくさんあります。

それは選任に必要だったり、実務上必要だったり、

入札参加申請で必要だったりします。

ビル管理三種の神器と呼ばれる資格があります。

それは

・2級ボイラー技士

・乙4危険物取扱者

第二種電気工事士

です。

これは、建物に常駐する人向けのもので、初めに取得したい資格です。

ゆくゆくは取得したい資格として

建築物環境衛生管理技術者電気主任技術者があります。

次に業務管理者になるためには、2級管工事施工管理技士があります。

実務経験が必要になるので、

点検や常駐員業務をしながら次の資格を狙うのが良いと思います。

常駐員業務は資格勉強をする時間はたくさんありますので、利用する手は無いですね。

すぐそばに実物がたくさんありますから…

 

建築物環境衛生管理技術者

経験年数が受験資格にあるため、仕事に従事してから取得しましょう。

建物管理の基本的な知識を身に付けるために入社後から勉強を始めれば、

実務にも生きてきます。

特定建築物において選任の義務が定められている為、

 この資格を持っていれば「名義だけでも!」という点で非常に有利になります。

特定建築物とは特定の用途に使用される延べ床面積が3000㎡以上

(学校の場合は8000㎡以上)ある建物のことを言います。

 ※特定の用途=興行場、集会場、百貨店、図書館、博物館、遊技場、美術館、店舗、事務所、学校など

常駐設備員を続けていくのであれば、

マストの資格になりますので是非とも取得したいですね。

めちゃめちゃ需要のある資格です!

 

2級管工事施工管理技士

建物管理の空調設備点検業務を請負う場合、

入札で落札した後に「業務責任者」を発注先へ提出しなければなりません。

この業務責任者の条件に

「2級管工事施工管理技士もしくは、同等の技能を有する者」

というように、縛られていることがあるので、

そのことからも必要と言えるでしょう。

実務経験が受験資格に必要となりますが、ポンプ1台交換だけでもいいので、

ハードルは高くありません。

年数回の建物の空調点検業務だけを主としている場合はもちろんのこと、

自分の業務の幅も広がるので、是非とも取得したいところです。

 

 

 

乙4危険物取扱者

建物によっては選任しなければならないところが出てきます。

A重油軽油を燃料とする機械(冷温水発生機やボイラー、非常用発電機など)が

設置されている建物で指定数量の貯蔵がある場合、選任の義務があります。

消防法で定められているので選任していないと、

消防署から是正勧告されます。

ビル管理三種の神器の1つです。

それほど難しい資格ではありません。

 ※指定数量について

 ガソリン=200ℓ以上、軽油・灯油=1000ℓ以上、A重油=2000ℓ以上、重油=6000ℓ以上

 

電気主任技術者

自家用電気工作物がある建物で選任の義務があります。

電気の点検を業者に依頼する場合は、保安法人として管理することになりますが、

それだと契約や覚書が面倒になるので、自分で持っていた方が楽ですね。

会社や公共の建物は全て自家用電気工作物であると考えた方がいいでしょう。

その建物の数だけ電気主任技術者は必要となります。

(保安法人の場合は別ですが…)

この資格もめちゃめちゃ需要があります!

取得も難しいため、所有者は給料もワンランク上に設定されます。

 

2級ボイラー技士

今や過去の遺物となろうとしています。

私が受け持った建物で、この資格が本当に必要な建物はありませんでした。

ですが、仕様書にこの資格を取得していることが条件とされている建物が

あるので取っておくことに越したことはありません。

毎月のように試験があるので、比較的簡単に取得できます。

免状を取得するには実務経験が必要となりますが、

それも3日間連続の講習で実務経験を取得できますので、

時間的に余裕があれば問題は無いかと思います。

ただ、試験地が関東だと千葉まで行かないといけないので、

何回も受けには行きたくないですね(-_-;)

ビル管理三種の神器の1つです。

 

第二種電気工事士

建物管理をする上で、電気のトラブルは付き物です。

そんな時、この資格が必要になります。

私は今までこの資格を取得しているからと言って、

建物の電灯コンセントの回路を理解できてる人に出会ったことがありません。

ここに

「資格を持っているからと言って仕事が出来るわけではない!」

の根拠があります。

試験内容も実技試験は問題が公表されているので、合格するのは難しくありません。

ただ資格が無いと電線を接続したりすることも出来ないので、

確実に持っておいた方が良い資格です。

自分で直したコンセントや照明が建物にあると、うれしいものですよ!

ビル管理三種の神器の1つです。

甲4類消防設備士

自動火災報知設備について知るには、この資格が一番です。

消防設備士はたくさん種類がありますが、甲4類は警報設備に当たります。

防災センターには自動火災報知設備の操作盤がありますので、

この理解は必須と言えます。

この資格があれば、感知器の交換も実施することが出来ます。

煙感知器一つ取り替えるのも業者任せにしているようでは、

「自分は何のためにいるんだろう」って思っちゃいますよね?

急ぎでなくていいので、ゆくゆくは取得したい資格ですね。

 

 

ビル管理で本当に必要な資格まとめ

建物管理において資格は切っても切れない関係です。

本当に必要な資格は、

現場常駐員として求められる資格として、

選任の名義が必要な資格として、

 

私はたくさん資格を取得していても、

実務に全然生きていない人をたくさん見てきました。

建物に常駐するに当たって一番必要なのは資格ではなく、

人当たりの良さや、

柔軟にスピーディーに対応する姿勢だと思います。

全てのトラブルに対応できる人なんていません!

 

そこで早めの報告や業者への連絡が出来る人が求められます。

そこに資格は全く必要ありません!!

もし今後、建物管理の道を考えている方がいるなら、

ステージに立つために資格取得に励んでみてはいかがでしょうか?

 

 

 


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